公益財団法人ふくわ奨学金規程
第1章 総則
第 1 条 (目 的)
公益財団法人ふくわ(以下「本財団」という。)定款第2条の規定に基づき、奨学金の貸与に関する規程を定める。
第 2 条 (奨学生の資格)
本財団の奨学生となる者は、歯科医師の免許又は歯科衛生士若しくは歯科技工士の資格の取得のため
学校教育法上の学校に在籍する学生のうち、学業及び人物ともに優秀な者であって経済的な理由により就学の継続が困難な者とする。
第 3 条 (奨学生の種類)
奨学生の種類は、前条を満たす者に無利息で貸与する奨学金の一種とする。
第 4 条 (奨学金の貸与期間及び金額)
1.奨学金を貸与する期間は、正規の最短修業期間とする。
2.前項の期間中に貸与する奨学金の額は、月額30,000円とする。
第2章 学金の採用と奨学金の交付
第 5 条 (奨学生願書等の提出)
奨学生志願者は、次の各号に掲げる書類を在学学校長若しくは学部長を経て、提出するものとする。
(1)奨学生願書(本人写真添付のもの)
(2)在学学校長若しくは学部長の推薦書
(3)在学証明書
(4)成績証明書
(5)小論文(小論文のテーマは選考委員会が定める、字数は800字以上1400字以内)
第 6 条 (奨学生の採用)
1.奨学生の採用は、学識経験者を含む選考委員をもって構成する本財団奨学生選考委員会の選考を経て、さらにその内容を
理事会に諮り最終決定する。
2.理事長は、奨学生の採用を決定したときは、その結果を在学学校長若しくは学部長を経由して本人に通知するものとする。
なお、奨学生は次条の誓約書が提出された日をもって正式に採用されたものとする。
第 7 条 (誓約書の提出)
1.奨学生は、決定の通知を受けた日から7日以内に、連帯保証人と連署のうえ、誓約書を提出しなければならない。
2.選考委員会において適当でないと認められるときは、連帯保証人を変更させることができる。
第 8 条 (奨学金の貸与)
1.奨学金は、毎月1カ月分を貸与する。但し、特別の事情があるときは、この限りでない。
2.奨学金の貸与は、原則として、直接本人に送金する。
第 9 条 (学業成績の提出)
奨学生は、毎年度末、学業成績表を本会理事長あてに提出しなければならない。
第10条 (異動届出)
奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに 本会理事長あてに届け出しなければならない。
(1)休学、復学、転学又は退学したとき
(2)停学その他の処分を受けたとき
(3)本人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき
第11条 (奨学金の休止及び停止)
1.奨学生が休学し、又は長期に渡り欠席したときは、奨学金の貸与を休止することができる。
2.奨学生の学業などの状況により、補導上必要があると認められたときは、奨学金の交付を停止し、又は奨学金の貸与期間
を短縮することができる。
第12条 (奨学金の復活)
前条の規定により奨学金の交付を休止又は停止された者が、その事由が止んで在学学校長若しくは学部長を経て願い出た
ときは、奨学金の交付を復活することができる。ただし、休止 又は停止されたときから2年間
を経過したときはこの限りでない。
第13条 (奨学金の廃止)
理事長は、奨学生が次の各号の一に該当した場合は、奨学金の交付を打ち切ることがで きる。
(1)傷病のため成業の見込みがなくなったとき
(2)学業成績が著しく不良になったとき
(3)前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき
(4)在学学校で処分を受け学籍を失ったとき
(5)本規定又は本規定第7条に規定の誓約書の違反したとき
(6)その他第2条に規定する奨学生としての資格を失ったとき
第14条 (奨学金の辞退)
奨学生は、いつでも在学学校長若しくは学部長を経て、奨学金の辞退を申し出ることができる。
第15条 (他の奨学金との関係)
奨学生は、他の奨学金と併用することができる。
第16条 (奨学金の返還)
奨学金の貸与が終了すると、その翌月から起算して6か月経過後に返還を開始する。
第17条 (返還期限及び金額)
1.奨学金の返還期限は、原則5年とする。
2.前項の期間中に返還する奨学金の額は、返還金総額を5年間の月数で按分した金額とする。
3.奨学金の繰り上げ返還は、可能とする。
第18条 (返還期限の猶予)
奨学生が次の各号の一に該当した場合は、奨学金の返還期限を猶予する。
(1)災害、傷病、失業等により経済困難になったとき
(2)大学、大学院等に進学したとき
第19条 (返還金の免除)
奨学生が次の各号の一に該当した場合は、出願により返還未済額の全部又は一部の返還が免除される。
(1)奨学生本人が死亡し返還できなくなったとき
(2)精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失、または労働能力に高度の制限を有し、返還ができなくなったとき
第20条 (返還金の延滞)
1.奨学生が約束の返還期日を6カ月経過するごとに、延滞している返還金額に対し、年利5%の延滞金を貸す。
2.返還金の延滞が発生した場合は、本人、連帯保証人、保証人に対して、文書と同時に電話で督促を行う。
また、長期間延滞が続くと民事訴訟法に基づく法的措置をとる。
3.延滞すると、連帯保証人へ請求書を送付する。
第3章 補足
第21条 (任 意)
この規程について必要な事項は、別にこれを定める。
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